
コロナ感染が広がり、緊急事態宣言が長引く中、生活が困窮する人が増えているようです。生活に困窮した場合、どうしたらいいのか現状と対策を考えます
2月19日時論公論~コロナ禍での生活困窮
解説委員:山形 晶(人権問題担当)
新型コロナ感染拡大に伴い、雇用や生活の問題が深刻になっている
非正規雇用の人たちが特に困っている状態
◆先月1月31日(日)に実施された無料の相談会にて(0120-157-930)
弁護士や司法書士のグループ団体に仕事を失った人からの相談が多く寄せられた
相談してくる人たちの傾向は、無職や所持金が少ない人たちの割合が増える傾向にある
非正規雇用者の失業が増加している!!
昨年2020年の失業率は2.8%で、リーマンショック以来の悪化だった
◆失業率にでない実質失業状態
・会社の都合でシフトを減らされたりして給料が減っているパートやアルバイト
⇒本来は会社の都合で仕事が減らされる場合には、会社は従業員に休業手当を出さなければならず、国からの雇用調整助成金で支払わなければいけないにもかかわらず、払っていない企業が多い
⇒実質的に収入がなくなっている
*国はコロナ対策での特例処置として助成金を増やしたり、手続きを簡素化させた
⇒支払い決定額:約2兆8,000億円(2月12日時点)
◆シフトが半分以上減らされたにもかかわらず、休業手当をもらっていないパート・アルバイトの女性の割合が7割以上で、90万人以上とされている(野村総研の調査結果)
◆非正規雇用者の就職状況
・非正規雇用者:2,093万人(前年同月比 86万人マイナス↓(労働力調査・2020年12月)
⇒10か月連続で下回っている状況である
⇒会社からの辞めるように言われたにもかかわらず、「自己都合」扱いされ十分な補助を受けることができない人も出ている
*第二のセイフティーネットとも呼ばれ、
給付が終わってしまった人やそもそも給付されない雇用保険の対象外の人向けの制度
◆求職者支援制度
*職探しにも活かせる職業訓練を受けれる
*毎月10万円の給付
◇コロナ禍でも利用が進まない:受講者1万7千人(2020年の受講者)
⇒何か月も訓練を受けるよりも早く仕事につきたい人が多い
*今年2021年2月、厚生労働省は、雇用対策で10万円の給付を受けられる人の要件を緩和することを発表した
◆総合支援資金
いずれ返済しなければいけないが、無利子で一定の額を借りることができる
*将来の返済を考えて申請をためらう人もいる ⇒厚生労働省は返済免除の基準を検討中
生活困難者・失業者の最終手段:生活保護制度の活用に関して
支援制度では対応できない人の最終的手段セイフティーネットとして生活保護があります
生活保護基準以下にある世帯のうち、実際に生活保護を受けている世帯の割合である「被保護世帯割合」は所得ベースでみた場合、全体の22.6%であり2割程度しか生活保護は受けられていない
生活保護の対象者が親族から援助がうけられる場合、親族からの援助が優先されるという原則があり「扶養照会」の手続きをする必要がある
「扶養照会」で自分の状態を知られたくないために申請できない人もいる
働きたくても働けない状況の中、生活保護のマイナスイメージで最悪の事態を招く恐れがある
⇒国は「扶養照会は義務ではない」「生活保護は権利」であると何度も訴えている
窓口に来た人が申請を諦めないように、各自治体へ指示を出している

生活支援に関して、支援制度は広がり様々あるが
わかりにくく、複雑になっているため必要な人へ支援が届きにくい状態になっています
困っている人がスムーズに安心して活用できるような仕組みを作っていってほしいです
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