社会的に同性婚への意見が変わりつつあります
同性同士での結婚についての判決を踏まえ検討していきたいと思います
3月17日の時論公論~全国の裁判で初めて同性婚への判決
・「同性同士の結婚を認めないのは、法の下の平等に定めた憲法に違反する」とした
全国の裁判で初めての判決で、札幌司法裁判所は今の日本の法律は憲法に違反すると判断した
LGBT、性的マイノリティの人たちの権利を守ろうとする動きが強まる
◆なぜ法律で認める必要があるのか◆
・同性婚が認められないことで、「同性を好きになる自分はおかしいのか」と
自身の存在が認められないように感じている人が多いため
⇒結婚できないのは人として失格
⇒自己否定し、未来への希望を失い、最悪のケースでは自殺まで追い込まれている人もいること
⇒ごくありふれた日常を手に入れるために必要
◆同性婚が法的に認められる効果◆
・精神的苦痛から解放されだすとする研究報告がアメリカでされている
⇒同性婚を認めた州と、認めていない州を比較した際に、ゲイ・レズビアン・バイセクシャルの高校生の自殺未遂率が14%減少したと報告されている
また、パートナーシップ制度には法的効力がありません。
そのため、遺産相続や養子縁組、配偶者控除など認められないことがたくさんある。また法的に家族ではないため、多くの病院で面会を制限されたり、手術の署名が認められない場合が多い。
⇒実際にパートナーの最期に寄り添えないケースがでている
*国が法的にふたりの関係を認めれば、このような事態を避けることができる
◆世界での性的マイノリティの人に取り巻く環境◆
世界では、2001年に初めて同性婚を認める法律が施行された
国際ゲイ・レズビアン協会では、現在同性婚を認めている国と地域は、2020年12月に同性婚法案が可決されたスイスを含めて29カ国。またメキシコでも実質的に同性婚が認められており、合わせて30カ国で同性婚が認められている。
パートナーシップ制度を導入している国は、同性婚許可国を除いて数えた場合15カ国となっている。
アジアでは、唯一台湾が同性婚を認めている。
⇒台湾では、2015年、パートナーシップ制度として登録が高雄市で開始され、2017年には憲法裁判所の役割を持つ司法院大法官会議で「同性婚を認めないのは”違憲”」とし2019年に同性婚を認める特別法が施行された
今回の判決は、全国5カ所で行われている判決のひとつです、最高裁とは違い他の裁判所が従わなければならないものではなく、各裁判で判決が争われます。
札幌の判決では憲法違反という判決でしたが、まだ同性婚に関して検討が不十分なことも多くあります。
日本は先進国首脳会議のなかで、唯一同性婚もしくはそれに準ずる法律がない国であり、同性婚を認めている諸外国と同じように性的マイノリティの人への権利を認めることが求める意見もありますが、ただし、少子化も抱えている中で同性婚が常識になることは避けるべきだとも思います。性的マイノリティの人への権利も認めつつ、現状の結婚制度が崩壊しないような仕組みをつくる必要があると考えます。
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