
国会で新型コロナウイルスの対策の特別措置法や感染症法の審議が始まりました
※1月29日(金)に放送された分です
改正案と修正合意のポイント、これからの課題とは
・新型コロナ対策のための法改正は3つの異例の展開で進んでいる
①新年度予算案に先立って、法改正案が審議されていること
②審議前に与野党が修正合意した
③私権の制限や罰則が含まれる重要法案にも関わらず短時間の審議
2月3日にも法改正が成立される見込み
1月29日NHK時論公論~新型コロナ対策のための特別措置法【改正案】
まん延防止等重点措置とは
:国や市の役割として緊急事態宣言が出される前に強い対策を集中的に取ることができるようになる
まず政府が対象地域を決める⇒対象地域の知事は事業者に時短等を要請する⇒理由なく応じない場合には、命令して事業者に立ち入り検査をすることができる
新しい罰則案:30万以下の過料 ⇒ 20万以下の過料(修正合意)
緊急事態宣言後に事業者が応じない場合の罰則案:50万以下の過料 ⇒30万以下の過料(修正合意)
◆財政支援
国や地方自治体には、「必要な財政上の措置など効果的に講じる」とし支援を義務化する
特別措置法では、緊急事態宣言は経済や社会への影響が大きく最後の手段で緊急事態宣言前に対策をすることが大切であるとする!
法改正を急いでいるのは、緊急事態宣言を延長せざるを得ない状況で宣言の期間中・期間を解除した後もウィルスを防ぐために利用したいためである
◆改正の論点(課題)
・緊急事態宣言との違いは?発動要件は?国会の関与は?
・支援の具体化は?補償か?支援か?
・罰則は適切か?取り締まり方法は?
・発動の要件:国会答弁
・国会への報告:付帯決議(国会の意思を表す)
・過料の軽減:修正
・支援の具体化:国会答弁・付帯決議

具体化にはこれから決まる
感染症法【改正案】
感染症法とは
:医療体制や力学調査の観点に基づいて、感染者への対応を定める法律
①自宅療養や宿泊療養を知事が要請できるようになる
②正当な理由なく応じない場合、入院勧告をすることができる
入院に応じなかったり、入院先から逃走した場合、前科の付く刑事罰の罰則がつく
・入院拒否・逃走の場合:1年以下の懲役か100万以下の罰金 ⇒ 50万以下の過料
・濃厚接触者等の確認をする保健所の調査に拒否や虚偽回答の場合
:50万以下の罰金⇒30万以下の過料
・自宅療養や宿泊中に亡くなっている人への対策
・入院先なく待機している状況で入院勧告できるのか?
・刑事罰を設けることで逆に要請や調査に応じない人はでないか?
・感染者への差別や偏見を助長しないか?
・刑事罰⇒過料へ修正(前科のつく罰則ではなく過料とし金額も減額)
・罰金(過料)の減額修正
・知事が必要な要請やベッドの確保のために医療機関に要請することができる
軽症者や無症状者にどう対応するのか?
早期の法改正へ

改正案を修正し、早期の法改正の目途はたってきましたが
今後さらに状況を検証しさらに具体的な対策が必要です
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